【乙6】🌼覚えて損なしの設置基準面積と算定基準面積🌼【女子消防設備士の資格ブログ】
こんにちは!新人消防設備士のsakiです。
本日は乙6試験の覚えておくべき問題を
一緒に学んでいきましょう🐯
算定基準面積と設置基準 |
設置基準面積と算定基準面積は
防火対象物の種類によって変わります。
設置基準面積と算定基準面積は違うので要注意です!
設置基準面積は延べ面積に対して
消火器の設置が必要かどうかというところです。
算定基準面積とは、施設や面積に対して
消火器が何本必要になるかというところになります。
設置面積には3種類あり、
それぞれにセットで覚えるべき算定基準面積があります🐸
①150㎡以上の場合に設置する必要があるもの
→算定基準面積は100㎡
例:集会場・病院・幼稚園・映画館・百貨店など
たくさんあるので参考書などで確認してみてください🐭
②300㎡以上の場合に設置する必要があるもの
→算定基準面積は200㎡
例:学校・図書館・博物館・美術館・停車場・神社など
③延べ面積に関係なく設置する必要があるもの
→算定基準面積は50㎡
例:劇場・映画館・ダンスホール・地下街・ナイトクラブ・重要文化財など
また、階数によっても変わってきます!
令別表第一に掲げる建築物の
地階、無窓階、または3階以上の階は
床面積50㎡で設置が必要になります🐼
なかなか整理するのが大変ですが、覚えてしまえば
次に進んでいけるので、頑張って覚えましょう💪
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