消防点検って義務付けられているの?
こんにちは
ちばてん企画のブログ担当です。
消防点検はお金が掛かるし、可能であれば端折りたいという方も多いですよね。
実際のところ消防法ではどのように定められているのかを要約してみたいと思います。
Q,消防点検は絶対にやらなければならないの?
A,消防法17条3の3より、消防用設備等を設置した建物であれば1年に2回の消防点検と所轄の消防署へ1年に1回≪特定防火対象物≫、3年に1回≪非特定防火対象物≫の点検結果の報告が義務付けられています。
つまり消防法令では絶対に1年に2回はやらなければならないと規定されております。
Q,1年に1回≪特定防火対象物≫、3年に1回≪非特定防火対象物≫とは?
A,建物にはそれぞれ種類があり、避難の難易度別で特定防火対象物と非特定防火対象物に分類されております。
≪特定防火対象物≫
映画館、カラオケボックス、飲食店、スーパー、ホテル、老人ホーム、病院、保育園、サウナ(蒸気浴場)等
不特定多数の人が出入りしたり、自力で避難する事が困難(老人、幼児、病人)が居る事で避難に時間がかかるような建物は特定防火対象物に分類されます。
また暗い(映画館)うるさい(カラオケ、パチンコ)、密室(満喫、風俗店)も特定防火対象物に分類される基準となります。
≪非特定防火対象物≫
マンション、学校、図書館、立体駐車場、教会、工場、倉庫、事務所等
一方非特定防火対象物は利用する人が決まっている建物が該当します。
職場やマンション、学校などの避難をすると想定した時に各々が逃げる事が出来たり、誘導をして指揮が取りやすい建物はこちらに該当します。
Q,罰則について
A,消防法令では罰則規定は明確に記載があります。
『消防点検の結果を虚偽の報告をしたり、怠ると30万円以下の罰金又は拘留』とされております。
消防点検の未実施で罰則になった例はあまり聞いたことは有りませんが、年に数回実行されている事が公表されているようです。
今回は消防点検には義務があるか?という事を記事にしてみました。
消防法令がある時点で義務であることは間違いがないのですが、教えてもらわないと知らないという方もすごく多いのでこれを機に覚えていただければ幸いです。
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