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【乙6】🌼覚えて損なしの設置基準面積と算定基準面積🌼【女子消防設備士の資格ブログ】

 

こんにちは!新人消防設備士のsakiです。

 

 

本日は乙6試験の覚えておくべき問題を

一緒に学んでいきましょう🐯

 

 

 

算定基準面積と設置基準

 

 

設置基準面積算定基準面積

防火対象物の種類によって変わります。

 

設置基準面積と算定基準面積は違うので要注意です!

 

 

 

設置基準面積は延べ面積に対して

消火器の設置が必要かどうかというところです。

 

 

 

算定基準面積とは、施設や面積に対して

消火器が何本必要になるかというところになります。

 

 

 

 

 

 

設置面積には3種類あり、

それぞれにセットで覚えるべき算定基準面積があります🐸

 

 

 

 

 

150㎡以上の場合に設置する必要があるもの

 →算定基準面積は100㎡

 

例:集会場・病院・幼稚園・映画館・百貨店など

  たくさんあるので参考書などで確認してみてください🐭

 

 

 

 

 

 

 

300㎡以上の場合に設置する必要があるもの

 →算定基準面積は200㎡

 

例:学校・図書館・博物館・美術館・停車場・神社など

 

 

 

 

 

 

延べ面積に関係なく設置する必要があるもの

 →算定基準面積は50㎡

 

例:劇場・映画館・ダンスホール・地下街・ナイトクラブ・重要文化財など

 

 

 

 

 

また、階数によっても変わってきます!

 

令別表第一に掲げる建築物の

地階、無窓階、または3階以上の階は

床面積50㎡で設置が必要になります🐼

 

 

 

 

 

なかなか整理するのが大変ですが、覚えてしまえば

次に進んでいけるので、頑張って覚えましょう💪

 

 

 

 


 

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