戸建住宅→”福祉施設”として運営を検討中の福祉事業者様へ
鎌ケ谷市では戸建住宅をデイサービスとしてを開業されるお客様からのお問合せが増えております。
2階建てまでなら小規模施設用自動火災報知器で大幅施工費用をカット!
”ちばてん”は戸建デイサービスの誘導灯取付実績があるので早くて安い!
弊社では各市町村消防署によっての細かいルールを把握しているので円滑に進める事が出来ます。
平面図があれば翌日には概算見積りが可能!
1現場調査はもちろん無料。消防法について理解が出来るまでご説明致します!
2工事後の消防定期点検も弊社で対応可能です!
3誘導灯は設置するだけでなく”設置届”を作成しなければなりません。設置届の提出も弊社に委託可能!
4福祉施設を運営する為に必要な消防設備
【消火器】
・蓄圧式粉末消火器 ¥6,000-/1本
・蓄圧式強化液消火器¥9,000-/1本
【特定小規模施設用自動火災報知設備】
・煙感知器親機 ¥11,000-/1台
・煙感知器子機 ¥11,000-/1台
・熱感知器子機 ¥11,000-/1台
【誘導灯・非常用照明】
・誘導灯C級 ¥14,000-/1台
・非常用照明 ¥14,000-/1台
上記の消防設備に工事費や書類作成費等が追加されて全体の合計で
約¥400,000~¥450,000くらいが工事費用の相場となります。
障害支援区分4以上の者の割合が8割を超えなければ
消火器/特定小規模施設用自動火災報知器/誘導灯(非常用照明)の取付で消防審査が通ります。
8割を超えない共同生活援助施設を6項ハ(5)に分類されます。
超える場合だとさらに『消防署へ通報する火災通報装置』や『スプリンクラー設備』が必要となります。
8割を超える共同生活援助施設を6項ロ(5)に分類されます。
①建物の平面図
※無ければ不動産屋さんの間取り図でOK
②建物の面積
1階、2階の面積と延べ床面積が分かる資料
③住所、運営予定の施設名
設置届や着工届に必要な情報です
④施設の用途
例)老人ホーム、障がい者の共同生活援助、放課後デイサービス等
宿泊が伴う施設か否か
消防点検は1年に2回の実施が消防法で義務となっております。
マンションや工場等の建物は3年に1回”消防署への書類提出”が必要となります。
点検頻度と報告書を消防署へ提出する頻度はまた別となっております。
消防点検は1年に2回の実施が義務となっております。
そういったお客様も多くいらっしゃいます。
何も分からない状態でも対応可能です。
無料でご相談を承っておりますのでまずはご連絡ください。