【法令共通】消防設備士免状について【女子消防設備士の資格ブログ】
こんにちは!新人消防設備士のsakiです。
私たち消防設備士は、
点検や整備をするにあたって
免許証のようなものを持っています!
これが免状です。
消防設備士免状とは |
消防設備士試験に合格した者に対し、
試験を実施した都道府県が交付します🌞
この免状はいずれの都道府県でも有効です🌟
免状の手続き |
○免状の交付
合格地の都道府県知事がおこないます。
○書換
・記載事項の変更(氏名・本籍地)
・貼付けした写真が10年経過したとき
居住地・勤務地・交付地の
都道府県知事がおこないます。
○再交付
・忘失・減失したとき
(後日、忘失した免状が見つかったときには
10日以内に忘失した免状を提出する)
・汚損・破損したとき
(当該免状を添えて申請する)
交付地・書換地の都道府県知事がおこないます。
住所が変更された場合書換をしないといけないとか
免状の交付は居住地の都道府県知事がするとかの
間違い問題を出されることがあるので、
ここはよーく覚えておきましょう😌
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ちばてん企画株式会社
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