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【法令共通】防火管理者の選任の基準とは?【女子消防設備士の資格ブログ】

 

こんにちは!新人消防設備士のsakiです。

 

 

本日も法令共通の話をしていきたいと思います!

テーマは防火管理者です🌟

 

 

 

防火管理者とは

 

 

定められた防火対象物管理の権原者は、

一定の資格を有する者のうちから

防火管理者を選任できます🌞

 

 

 

 

防火管理物の管理の権原者

防火管理者を選任・解任した場合

消防長または消防署長に届け出ることになっています🌟

 

 

 

 

 

 

 

 

防火管理者選任の基準

 

 

防火管理者を選任するのにはいくつかの基準があります!

 

 

 

令別表第一(6)ロ…収容人員10名以上のもの

 (16)ィ・(16)の2のうち(6)ロの用途がある場合

 

 つまり、老人ホーム障害者支援施設などがあげられますね!

 

 

 

 

 

特定防火対象物…延べ面積300㎡以上で収容人員30名以上のもの

 

 キーワードは3ですね🐭

 

 

 

 

非特定防火対象物…延べ面積500㎡以上で収容人員50名以上のもの

 

 キーワードはですね🐯

 

 

 

 

④新築工事中の建築物…収容人員50名以上で一定以上のもの

 

 

 

 

 

⑤建造中の旅客船…収容人員50名以上で一定以上のもの

 

 

 

 

これらに当てはまる場合は

防火管理者を選任しなければなりません!

 

色付きで書いたところは大事なところなので

ぜひ覚えてくださいね😘

 

 

 

 

 

 

 

長くなってしまったので、続きは次回🐸

次回は防火管理者の責務と統括防火管理者について

お話を進めていきたいと思います🌟

 

 

 

 


 

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