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乙4試験に初挑戦!火災報知器の点検が出来るようになる国家資格【女子消防設備士の資格ブログ】

 

こんにちは!新人消防設備士のsakiです。

本日は消防設備士の資格についてのお話をしたいと思います🌟

 

消防設備士に必要な資格はたくさんありますが、その中で本日お話するのは乙4についてです!

 

乙4ってどんな資格?

 

乙4は自動火災報知設備受信機についての問題で、筆記と実技があります。

 

 

筆記は

〇消防関係法令 6問

〇消防関係法(法令類別) 4問

〇電気に関する基礎知識 5問

〇消防用設備等の構造・機能および工事または整備の方法(電気に関する部分) 9問

〇消防用設備等の構造・機能および工事または整備の方法(規格に関する部分) 6問

となっています。

 

 

実技は

〇鑑別等 5問 です。

 

 

消防用設備等の構造・機能および工事または整備の方法(電気に関する部分)

では感知方式受信機の試験について問われます。

 

 

合格基準は前回の資格ブログでお話ししたものと同じです!

各科目40%以上全体で60%以上

実技試験の鑑別等では60%以上の正解率で合格となります。

 

 

 

火災報知器の警戒区域とは?

 

自動火災報知設備の警戒区域とは、

火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域

のことをいいます。

 

 

 

〈原則〉

 

警戒区域は階ごとで面積が600㎡以下

 

一辺の長さは50m以下

 

2つ以上の階にわたらない

 

 

警戒区域、例外もある?!

 

〈例外〉

 

 

上下階の床面積の合計が500㎡以下なら

2つの階にまたがって同じ警戒区域としていいそうです。

 

→1階が床面積100㎡、2階が200㎡だった場合、

1階と2階を同じ警戒区域にしていいということになりますね!

 

 

 

主要な出入り口から建物内部を見通すことができれば

1つの警戒区域の面積は1000㎡まで増やせる

 

→体育館のような建物は見通しが良いので1000㎡まで増やせます

 

 

 

光電式分離型感知器だと一辺の長さは100mまでよい

 

 

 

階段、傾斜路、エレベーター昇降路などのたて穴区画に

感知器を設置した場合2つ以上の階にわたることができる

 

→階段のようなたて穴区画は、煙感知器の場合だと1つの警戒区域にしてOK

 

 

 

これらの例外も大切なポイントなので覚えておきましょう!

ただ、たて穴区画の中でも階段は少し基準が厳しく、さらに細かい規定があります。

それはいずれお話ししますね…☺

 

 


 

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