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消防点検って義務なの??【消防法定点検】

みなさまこんにちは

ちばてん企画のブログ担当です。

 

 

★ちばてんは千葉の消防点検の会社です★

 

 

 

今回は建物オーナー様向けの記事

『消防点検は義務であるのか』を書き連ねていこうと思います。

 

 

結論から言ってしまうと

”消防設備が設置されている時点で全ての建物に点検義務は生じる”

となってしまうのですが、詳細をご説明していこうと思います。

 

 

 

[消防用設備等についての点検及び報告]
第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物の関係者(オーナー)は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長(所轄消防署)に報告しなければならない。

 

といった具合に消防庁からの告知が存在します。

 

 

キーワードを纏めます

 

・建物の管理者

・消防点検をする消防設備士(防災屋)

・消防署に書類を報告

 

建物の管理者は消防設備が設置されていれば点検する義務が消防法に定められております。

 

自分で出来れば良いのですが出来ない人がほとんどだと思いますので、最寄りの防災屋に点検を依頼します。

 

『消防点検の見積をお願いしたいのですが~』

と言えばお見積りを出してもらえます。

 

 

消防設備士の人に点検をしてもらったら、書類も消防設備士の人が作ってくれます。

会社によってはその報告書類消防署に提出してくれる会社もあります。

 

弊社だと原則消防署までの届出を無料で承っております。

会社によっては届出費として見積に乗せている事もあるので見積項目を確認してみてください。

 

 

千葉で消防点検会社をお探しの方は、ちばてんへご相談ください!

 

 

 

 

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