【法令共通】防火管理者の選任の基準とは?【女子消防設備士の資格ブログ】
こんにちは!新人消防設備士のsakiです。
本日も法令共通の話をしていきたいと思います!
テーマは防火管理者です🌟
防火管理者とは |
定められた防火対象物管理の権原者は、
一定の資格を有する者のうちから
防火管理者を選任できます🌞
防火管理物の管理の権原者が
防火管理者を選任・解任した場合は
消防長または消防署長に届け出ることになっています🌟
防火管理者選任の基準 |
防火管理者を選任するのにはいくつかの基準があります!
①令別表第一(6)ロ…収容人員10名以上のもの
(16)ィ・(16)の2のうち(6)ロの用途がある場合
つまり、老人ホームや障害者支援施設などがあげられますね!
②特定防火対象物…延べ面積300㎡以上で収容人員30名以上のもの
キーワードは3ですね🐭
③非特定防火対象物…延べ面積500㎡以上で収容人員50名以上のもの
キーワードは5ですね🐯
④新築工事中の建築物…収容人員50名以上で一定以上のもの
⑤建造中の旅客船…収容人員50名以上で一定以上のもの
これらに当てはまる場合は
防火管理者を選任しなければなりません!
色付きで書いたところは大事なところなので
ぜひ覚えてくださいね😘
長くなってしまったので、続きは次回🐸
次回は防火管理者の責務と統括防火管理者について
お話を進めていきたいと思います🌟
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