使用開始届って何?添付書類や記入例【千葉県】
みなさま
こんにちは
ちばてん企画のブログ担当です。
今回は弊社にもよく問い合わせがやってくる使用開始届についての記事です。
これは新規事業を始める飲食店やグループホーム事業者様に関係する書類となります。
使用開始届とは・・・新規事業を始めるときに所轄の消防署に提出をする書類です。
どんな建物か?
面積は?
どんな消防設備を設置するのか?を記載する書類です。
使用開始届の作成はそんなに難しくない |
こちらは千葉市の様式となります。
市町村によって若干様式が異なりますので物件の市町村のHPでダウンロードしてみてください。
こうやって書類を用意すると難しく見えるのですが
一つずつ記入していけば簡単です。
【届出者】
建物を使用する者の記入となります。消防法では関係者という。
オーナー、管理会社、事業を始める人の誰でも良いとされています。
大体は事業を始める法人(個人名)を記入することになります。
例えば
株式会社ちば福祉の会
代表取締役〇〇
電話番号043ー…
メールは省略して構いません。
ここには本社の住所や個人の自宅の住所を入れます。
【所在地】【名称】
これは事業を始める建物の住所と名称を入れます。
本社の住所ではなく事業を始める事業所の住所です。
なお本社と事業所が兼用になる場合は本社の住所を記入します。
【電話番号】
ここには連絡が一番繋がりやすい電話番号を記入します。
メールは任意の記入でOK
用途は”飲食店”や”共同生活援助グループホーム”などの事業内容を記入します。
≪項≫は消防署か防災屋に聞くと早いですが
飲食店なら3項ロ
グループホームなら6項ハ
となることが多いですが消防に確認することをお勧めします。
残りの部分は不動産屋やオーナーから建物の図面や謄本を貰わないと記入出来ません。
最悪、延べ床面積だけ埋めて空欄で消防に出して消防担当に相談してみましょう!
【建物高さ】
建築基準法上の建物最高高さ及び最高軒高さを記入します。
管理会社が所有している書類に記載があると思われます。
【階層】
例えば「地上15階、地下2階」の場合、「15/2」と表記
【防火地域等】
ここも管理会社が書類を持っていなかったら空欄で所轄消防署へ聞いてみてください
【その他必要な事項】
別途書類がなければ空欄でOKです。
ここからは記入例をもとに解説します。
基本的に記入例通りに記載をしていけば埋まるのですが、「消防用設備等」は工事をお願いする防災屋さんに聞いてください。
このくらいなら必ず答えてくれます。
※使用開始届を丸投げしようとすると断る防災屋さんもいるので注意
添付書類 |
Ⅰ.消防設備の位置が記載されている建物の平面図
Ⅱ.消防設備の仕様書もしくは承認図
これが(仕様書)承認図
添付書類は自分で用意するのは難しいと思います。
これは工事をお願いする防災屋に揃えてもらいしょう。
仕様書、承認図というのは名称は違えど同じ物です。
消火器の取扱説明書みたいなものをメーカーが出していてそれを添付しなければなりません。
仕様書はいろんな種類があるので防災屋じゃないと厳しいのでPDF等で貰うようにしましょう。
まとめ |
①消防設備に関することは防災屋へ
②面積関係の事は管理会社や謄本から
③よくわからない項目は無理に埋めず空欄にして消防に聞く
使用開始届は基本的に自分で提出する書類です。
ただし専門的な項目が多いので消防や管理会社、工事をお願いする防災屋にお願いして作成するようにしましょう。
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